大阪モノレールの運賃には、定期運賃、回数運賃、団体運賃、及び特殊割引運賃などの割引制度があります。
定期運賃:
通勤用、通学用、各々1か月、3か月、6か月を発売します。
詳しくは、定期券のページをご覧ください。
回数運賃:
各回数券とも、普通運賃を10倍した額で発売します。
・普通回数券 大人用、小児用を発売しています。11回分ご乗車いただけます。
・時差回数券 大人用のみの発売です。12回分ご乗車いただけますが、ご利用いただける曜日・時間帯に制限があります。
・土休日回数券: 大人用のみの発売です。14回分ご乗車いただけますが、ご利用いただける曜日に制限があります。 詳しくは、回数券のページをご覧ください。
団体運賃:
25名以上の団体旅客に適用します。
普通運賃に各々の割引率を適用した運賃を、団体旅客の人数分乗じた額で発売します。
大人と小児をあわせて25名以上の団体となる場合は、大人運賃の割引後運賃×大人の人数と小児運賃の割引後運賃×小児の人数を合算した額となります。
割引率につきましては、団体券のページをご覧ください。
なお、団体旅客が25名に満たない場合でも、25名分相当の運賃をお支払い頂いた場合には、団体旅客として割引をいたします。
おからだの不自由なお客さまへの割引運賃:
おからだの不自由なお客さま(身体障害者・知的障害者)と、介護するお客さまが大阪モノレールをご利用になる場合は、割引乗車券をお買い求めいただけます。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者が介護者1人と旅行する場合
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている知的障害者が介護者1人と旅行する場合
- 身体障害者用車椅子を使用する場合には、2人まで介護者を付けることができる。
| ● |
乗車券のお買い求め方法 |
| ・ |
普通乗車券
おからだの不自由なお客さま(身体障害者・知的障害者)と介護する人が、大阪モノレールをご利用の場合は、係員に障害者手帳をご呈示の上、自動券売機により割引乗車券をお買い求め下さい。
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| ・ |
普通回数券
障害者手帳をご呈示のうえ、改札窓口でお買い求め下さい。
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| ・ |
定期乗車券
障害者手帳をご呈示のうえ、定期券売り場でお買い求め下さい。
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| ・ |
おからだの不自由なお客さま(身体障害者・知的障害者)と介護するお客さまは、
同一の種類・区間の乗車券をお買い求め下さい。 |
各乗車券の割引内容については、以下のとおりです。
| |
乗車券 |
旅客
区分 |
おからだの
不自由な
お客様が
お一人で
ご利用する場合 |
介護するお客様と同伴でご利用する場合 |
| おからだの不自由なお客様 |
介護するお客様 |
第1種
身体障害者
知的障害者 |
普通乗車券 |
大人 |
× |
大人運賃の5割引 |
普通運賃の5割引 |
| 小児 |
小児運賃の5割引 |
| 幼児・乳児 |
乗車券は不要です |
| 普通回数券 |
大人 |
大人回数運賃の5割引 |
回数運賃の5割引 |
| 小児 |
小児回数運賃の5割引 |
| 幼児・乳児 |
乗車券は不要です |
| 定期券 |
大人 |
大人定期運賃の5割引 ※1 |
定期運賃の5割引 ※2 |
| 小児 |
小児定期運賃 ※3 |
| 幼児・乳児 |
乗車券は不要です |
第2種
身体障害者
知的障害者 |
普通乗車券 |
大人 |
× |
× |
× |
| 小児 |
| 幼児・乳児 |
| 普通回数券 |
大人 |
× |
× |
| 小児 |
| 幼児・乳児 |
| 定期券 |
大人 |
× |
× |
| 小児 |
小児定期運賃 ※3 |
定期運賃の5割引 ※2 |
| 幼児・乳児 |
乗車券は不要です |
定期運賃の5割引 ※2 |
(注)身体障害者割引の運賃は、大人・小児とも割引額を差し引いて10円単位に切り上げた額とする。
| ※1 |
おからだの不自由なお客様が通学定期乗車券をご利用の場合は、割引となる通学用の定期乗車券を
ご利用ください。 |
| ※2 |
おからだの不自由なお客様が通学用の定期乗車券をご利用になる場合でも、介護するお客様は割引と
なる通勤用の定期乗車券をご利用ください。 |
| ※3 |
おからだの不自由なお客様が6歳以上12歳未満(小児)の場合は、介護するお客様のみ割引となります。 |
その他の割引運賃:
| ○ |
被救護者割引券 |
| |
指定救護施設に保護又は救護されるお客様が乗車される場合で、 被救護者運賃割引証を提出された場合は、その割引証1通につき1人1回に限り、割引普通券を発売します。 |
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| ○ |
通学回数券 |
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放送大学の学生(全科履修生及び修士全科生)が授業の出席及び学校行事への参加等直接教育と関連のため、又は指定学校のうち通信教育を行う高等学校の生徒が面接授業又は試験のため、 区間及び経路を同じくして順路によって乗車される場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出された場合は、当該指定学校の最寄駅までの区間において割引回数乗車券を発売します。 |
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